2016-04-07 第190回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
これを受けまして、領海等の我が国の外縁部を根拠付ける離島のうち、所有者のないいわゆる無主の離島約二百八十島につきまして、低潮線保全区域周辺に存する土地、国立公園の特別地域内に存する土地、国有林野周辺に存する土地など一定の行政目的が存在いたします土地につきましては、行政財産として登録を行うなど、国有財産台帳への登録を進めてまいるとしたところでございます。
これを受けまして、領海等の我が国の外縁部を根拠付ける離島のうち、所有者のないいわゆる無主の離島約二百八十島につきまして、低潮線保全区域周辺に存する土地、国立公園の特別地域内に存する土地、国有林野周辺に存する土地など一定の行政目的が存在いたします土地につきましては、行政財産として登録を行うなど、国有財産台帳への登録を進めてまいるとしたところでございます。
これを受けまして、領海等の我が国の外縁部を根拠付ける離島のうち所有者のないいわゆる無主の離島、約二百八十島もあるんですけれども、これについて、低潮線保全区域周辺に存する土地、あるいは国立公園の特別地域内に存する土地、あるいは国有林野周辺に存する土地など一定の行政目的が存在する土地につきましては、行政財産として登録を行うなど、国有財産台帳への登録を進めていくこととしております。
一定の行政目的が存在するものといたしましては、例えば、低潮線保全区域が指定されている土地につきましては国土交通省、国立公園の特別地域内に存する土地につきましては環境省、国有林野周辺に存する土地につきましては林野庁、こういうようなものを想定していると、こういうところでございます。
そういう点から言えば、国有林野周辺のの開拓地の被害から脱却しようとする努力に対して、思いやりのある措置をとるべきであるというような、そういう公式の文書でなくても、そういうような方向というものを、林野庁の方から関係営林署あたりに意思を伝達する、こういう工合にはできないものかどうか、その点お聞きしたい。